白色申告と帳簿について
白色申告と帳簿について質問させていただきます。
学生です。予備校での教務アルバイトをしていて夏から採点アルバイトも始めます。源泉徴収分を回収するために確定申告するつもりなのですが、白色申告者は帳簿を付ける義務があると知りました。
家のパソコンやコピー機を使うので経費はほとんどかからないのですが私も帳簿を付ける必要はあるのですか?帳簿なんて付けたことないので全然わからないのですが...
後私は事業者になるのでしょうか?採点バイトは5~10万程度稼げれば良いなぐらいの気持ちで始めるのですが
色々と分かりにくい質問で申し訳ないです。
税理士の回答

事業所得、不動産所得、山林所得のある白色申告対象者は、収入の金額にかかわらず、記帳、帳簿や書類の保存が義務付けられています。
お忙しい中ご返信ありがとうございます。
「 事業所得、不動産所得、山林所得のある」白色申告対象者とのことですが、この事業所得は雑所得も含まれているのでしょうか?それとも雑所得や給与所得のみの人は対象外なのでしょうか?

事業所得には、雑所得は含まれません。雑所得や給与所得には、帳簿の記帳・保存義務は課されておりません。
本投稿は、2021年05月23日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。