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家内労働者控除の特例について

家内労働者控除を使える委託業務と個人でデザイン業の2つをしています。
この場合の家内労働者控除の55万円は委託業務のほうのみで引かれ、デザイン業のほうからは経費は別途引いてもよいのでしょうか?
またそれは白色申告と青色申告申告で違いはありますか?

税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例は、以下の要件を満たしていれば適用されます。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供
業務委託が上の要件を満たしていれば、適用されると思います。なお、この特例の適用は、白色申告と青色申告申告で違いはありません。

本投稿は、2022年03月11日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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