動物カフェの利用代金について。
画家をしております。
動物を観察するために動物カフェに行きましたが、以下のような場合経費に含まれるでしょうか?
①猫カフェ・・・猫を観察し、手早くスケッチした。絵がたまったら作品にするつもり。
②小動物カフェ・・・入店料と飲み物代。お店のシステム上、動物のスケッチはできない。観察のみ。近いうちに作品にするつもり。
税理士の回答

結論、2つとも経費になると、考えられます。
業務に必要な支出と考えられるためです。
①については既に業務を行っており成果物もあるため経費となります。
②については、お店のシステム上、スケッチできない決まりであっても、今後成果物をあげる予定のため同じく業務に繋がる支出であるため経費となります。
宜しくお願い致します。
ご返答ありがとうございます。
続けての質問になって恐縮なのですが、動物カフェ利用代金はどのような経費の名目になるのでしょうか?今利用しているやよいの白色申告のソフトでは、取材費などの項目は見当たりませんが・・・。
本投稿は、2017年07月23日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。