会社員が、配偶者特別控除を受けながら副業する場合の手続きについて
【状況】
自分は副業禁止の会社員で、年収350~万円です。
年末調整で、配偶者特別控除を受けてます。医療控除やローン控除はありません。
妻は自営業で、所得90万です。
自分の方で、まずは年間20万円に収まるように副業を始めようと思ってます。
すでに雑所得は5万円ほどあります。
【分かってること】
・通常なら、年間の所得が20万円以下なら確定申告は必要ない
ただし、住民税の申告は必要
・住民税の申告時に普通徴収にすればバレない
・副業の確定申告をする場合は、本業分と副業分を両方記載する
・副業の定義は曖昧
⇒会社に詳しく確認すると厄介なことになりそうなので、広い意味で「寸志以上の収入を得る=副業」と捉えてます。
うちの場合、
・配偶者特別控除の額は、【状況】からして妻の所得が上がらない限り変わらない
⇒900万円以下の自分と妻の所得区分から、控除額38万と認識してます。
・妻はそのままで控除額が変わるとしたら、自分の本業+副業の所得が900万を超えた場合のみ
・年末調整で給与所得以外の所得を書くとバレてしまうので書けない
そのままだと脱税になるので、年間所得20万以下でも翌年に確定申告を行う必要がある
・ふるさと納税はしない方が安全
①ここまでで、自分の理解してる内容で間違いはないでしょうか?
②自分の場合、副業をしたら稼ぎに関わらず年末調整の翌年に確定申告を行い、普通徴収にする!で問題ないでしょうか?
③今後、医療控除やローン控除を受ける場合も②のようにすれば良いですか?
④その他に何か気を付ける点はあれば、お願いします。
たくさんすみませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
よくお調べになっていますね。あなたの記載内容で問題ないですね。
西野様
ありがとうございます!
認識が合ってたようなので、不安なく進められそうです。
本投稿は、2023年01月11日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。