年の途中で法人成りしたときの妻の配偶者控除について
令和6年1月は青色専従者給与で妻に83000円支払いをしており、2月に法人成りをして妻に毎月83000円支払うの予定です。
この場合令和6年分の確定申告をするときに配偶者控除は適用できるのでしょうか?
1度でも青色専従者給与を払っていると配偶者控除は適用できなくなるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
青色専従者給与を支払うと配偶者控除及び配偶者特別控除は適用できません。つまり、 1度でも青色専従者給与を払っていると配偶者控除は適用できなくなります。

1度でも青色専従者給与を払っていると配偶者控除は適用できなくなるのでしょうか?
⇒ 適用はできなくなります。
支払のない年(令和7年分)からは配偶者控除の対象となります。

竹中公剛
この場合令和6年分の確定申告をするときに配偶者控除は適用できるのでしょうか?
できない。青色専従者は、配偶者控除できない。
1度でも青色専従者給与を払っていると配偶者控除は適用できなくなるのでしょうか?
できない。下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
解決策。1月の給料は、生活費か、お小遣いにしてください。
解決策まで提出して頂きありがとうございます!
本投稿は、2024年03月25日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。