特別配偶者控除を受けている人の確定申告について
配偶者特別控除を受けていて
パート給与で年間48万円。
業務委託で年間48万円。経費はなし。
ふたつ合わせて96万円の収入がある場合、確定申告の必要はありますか?
この働き方は扶養内という認識でよいでしょうか?
税理士の回答

給与の収入が48万円以下であれば、給与所得金額は0円となり
業務委託の収入(事業又は雑所得)の収入が48万円で経費が0円の場合、事業(雑)所得は48万円以下になります・
そこで、両方の所得を合計した「合計所得金額」は48万円以下になりますので、配偶者の方は扶養の範囲内ということになります。
なお、「配偶者特別控除」は扶養から外れた配偶者の方が受ける控除であり、扶養の範囲何の方は「配偶者控除」を受けることができます。
お礼が遅くなり申し訳ないです。
詳しくありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
扶養の判断基準は「合計所得金額48万円以下」であるか否かで判断されること、いわゆる収入金額103万円以下とは、給与所得の場合、給与所得控除額が55万円となっているため
給与収入103万円 -給与所得控除額 55万円 =給与所得金額 48万円となります
給与収入のみの方の場合は、「給与所得金額=合計所得金額」となるため、給与収入103万円がいわゆる扶養の目安と言われるゆえんとなっています。
なお業務委託契約=事業(雑)所得はの計算方法は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額となりますが
業務委託先が1か所で、継続して役務の提供を行っている場合(外交員や内職など)は、「家内労働者等の必要経費の特例」が利用できます。
業務委託の経費が無い、もしくは少額の時は、実際かかった必要経費の額ではなく、次の金額を控除することができます。(この場合は確定申告をして、申告書にこの特例を適用する旨を記載します。)
給与所得がない場合は、55万円
給与所得があった場合は、給与所得控除額の残額
※ 今回の例であれば7万円 (給与所得控除額 55万円 -給与の収入金額 48万円= 7万円)
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「家内労働者等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
本投稿は、2024年05月17日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。