税理士ドットコム - [配偶者控除]チャットレディの収入で扶養から外れてしまう? - チャトレの所得金額(収入金額-経費)が48万円を超え...
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チャットレディの収入で扶養から外れてしまう?

無知なのを承知でお恥ずかしながら質問致しますm(_ _)m
チャットレディの仕事をしており、
昨年の報酬は54万円3000円でした。
先日住民税夫と扶養内とばかり思っていましたが特別区民税・都民税の申告書が届き、
チャトレは個人事業主に当たるため、40万円以上の収入があると扶養から外れなければならないのでしょうか?
こちらで同じ様ないくつかの質問を拝見させていただくと55万円以外なら扶養内でいられるとのご回答もあり、どちらなのか教えていただきたいです。
またチャトレをしていて扶養内でいるためには、
夫(世帯主)の収入は関係するのでしょうか?

税理士の回答

チャトレの所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ、所得税は課税になり確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。なお住民税は、45万円を超えると課税(申告が必要)になり、45万円以下であれば非課税(申告の義務はありません)になります。

早速のご回答ありがとうございますm(_ _)m
54万報酬があったという事は、
扶養から外れなければならない事ですね(ToT)
重ねての質問で恐縮なのですが、
わたしが勘違いしていたため、
現在扶養(第3号被保険者)ですが、年金や国保などの支払い義務はいつからになりますでしょうか?
今年の保険料などを、夫の会社への返金義務があったり、今年分の国保や年金を遡って払わなければならない事はありますでしょうか?
ご回答いただけましたら幸です

本投稿は、2024年08月29日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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