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2018年配偶者控除なし、専業主婦の雑所得と一時所得について教えてください。

今年2018年から夫の収入の関係で、配偶者控除が受けられなくなる専業主婦です。雑所得(ソーシャルレンディングの利益)と一時所得(保険の満期)があります。合計いくらまでの収入だったら、保険や年金など夫の扶養に入ったままでいられますか?どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

【税務】
①満期保険金に係る一時所得は、
(満期保険金-払込保険料ー50万)×1/2
②雑所得の金額
①+②が150万円以下ならご主人は配偶者控除を受けられます。

【社会保険】
こちらは社労士さんが専門で私も詳しくないので知っている範囲での回答になりますが、ご了承願います。
①の一時所得は扶養判定の計算上考慮しなくていいと思います。
従って②が130万円未満(大会社は106万未満)なら社会保険上の扶養対象かと思います。あまり自信はないので一度年金事務所等に確認されたほうがいいかもしれません。

本投稿は、2018年03月07日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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