事業主の妻(専業主婦・無収入)の配偶者控除について
お忙しいところ相談させて頂きます。平成29年9月1日に「個人事業の開業届出書」を申請しました。「青色事業専従者給与に関する届出」は申請していませんが、「個人事業の開業届出書」の給与等の支払の状況の欄には、パート、1人、定額、税額無し、と記入しています。妻(専業主婦・無収入)には個人事業での「経理・電話受付・ネット対応」を担当して貰おうと思ってます。私(個人事業主)は妻に配偶者控除の収入上限以内(50、000円/月程度)支払うつもりですが、支払った事により「配偶者控除」が受けれなくなりますか?個人事業主が妻を配偶者控除の対象としてパート代を支払う事は可能でしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年09月24日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。