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業務委託で事業収入の所得が48万円以下の場合も夫の源泉控除対象配偶者になれますか?

お世話になります。
いろいろ調べてはみたのですが、多くのパターンがあってどうするのが良いか分からなくなったので教えていただければと思います。

今年からWEBデザイナー業務委託をやっています。
収入からPC購入や必要物品の経費を引くと、今年は48万円以下の所得になる予定です。
この場合、夫の源泉控除対象配偶者となり、夫の勤務先での年末調整に事業収入として記入することは可能でしょうか?

当初の予定では、近々開業届を出して今年分から青色申告するつもりで、夫の年末調整の源泉控除対象配偶者からは外れました(事業所得ギリギリ48万円超え)。
勤務先(公務員)では青色申告でも白色申告でも事業収入になるのなら48万円以内でも控除対象外と言われました。

しかし、家庭の事情により先月から数カ月休みがちになることになり想定の収入までいかず、さらに追加のPC関連物品が必要になったことにより、事業所得が確定申告が不要とされる48万円以下になる状況に変わってしまいました。

この場合次のうちどのパターンが正しい申告、節税、今後のためになりますでしょうか?
また、なにか気を付けることなどあればアドバイスいただければと思います。
①夫の勤務先に状況を説明し年末調整を修正し控除対象者としてもらう(間に合うかは未確認)
②今年は控除対象外で出してしまったので白色申告をする
③来年は収入UP(社会保険の扶養から外れないよう収入130万円以内)を目指しているので予定通り開業届を出して青色申告をする

変わろうとしている「年収の壁」に関しても、パートやバイトが対象で、業務委託者の事業所得には関係ないのかどうか簡単に説明もいただければ幸いです。

税理士の回答


1. 控除対象配偶者の要件
夫の「配偶者控除」を受けるためには、あなたの合計所得金額が48万円以下である必要があります。この場合、「事業所得」も計算に含まれますが、収入から必要経費を差し引いた後の金額で判定されます。

2. 年末調整での取り扱い
夫の勤務先に控除対象配偶者として申告できるのは、あなたの所得が48万円以下と確定している場合です。

3. 社会保険の扶養の基準
社会保険の扶養は「年収ベース」で判定され、130万円以下である必要があります。ただし、業務委託での「事業所得」が対象の場合、130万円基準が適用されます。

4. 税制改正における「年収の壁」
2024年以降の制度変更では「年収の壁」について議論されていますが、これは主に給与所得者(パートやアルバイト)が対象です。事業所得には直接影響しません。

選択肢の評価
① 夫の勤務先に年末調整を修正し控除対象配偶者とする
- あなたの所得が48万円以下と確定している場合、夫の勤務先に修正を依頼することは可能です。
- ただし、年末調整の締切が過ぎている場合、確定申告時に対応する必要があります。
- 年末調整で対応する場合、以下の書類が求められる可能性があります。
- 所得が48万円以下であることを示す証拠(概算でもよい)
- 必要経費の計算が記載された書類
- 修正が間に合えば最も簡便で節税効果も高い方法です。

② 今年は控除対象外として白色申告をする
- 現在の状況では開業届を出していないため、今年は白色申告が自然な選択となります。
- 白色申告であっても
経費をしっかり記録し、来年以降の青色申告に備えることが重要です。
- この場合、夫の配偶者控除を申告しないため節税効果が下がりますが、配偶者控除以外に影響はありません。

③ 開業届を出し青色申告をする
- 開業届を年内に提出すれば、今年から青色申告が可能です。ただし、青色申告承認申請書は開業後2ヶ月以内に提出が必要です。
- 青色申告の最大のメリットは、65万円の特別控除を受けられる点ですが、今年の所得が48万円以下の場合、この控除の恩恵は受けられません。
- 来年以降、収入が増える場合に備える形となります。

石割 税理士 様
とても詳しいご説明をありがとうございます!!!!
ひとつひとつ丁寧に回答いただいたので分かりやすかったです。
私のつたない質問を汲み取っていただき感謝いたします。

回答への質問で失礼します。

4. 税制改正における「年収の壁」
事業所得には直接影響しません。
➡そうなんですね!
パートやアルバイトだと社会保険は勤務先と折半ですが、業務委託(個人事業主)は年金や健康保険の社会保険を全額自己負担する必要があるからでしょうか?
収入が多くなり夫の扶養から外れた場合、上記理由で業務委託の方が損をしてしまいそうなイメージがあり、その分簡単な白色申告よりも青色申告をして少しでも節税できればと思っていました。
130万円の壁を気にしつつギリギリ辺りまで収入を増やしていこうと思っているのですが、あまり気にせずに働くべきでしょうか。

業務に必要なPCなどの必要物品は今年揃えたので、来年の経費が光熱費や住宅費用などの家事按分くらいの予定で収入130万円だとして経費が多くても20万円かなと思います。

また、来年青色申告をするとして、年が明けたら開業届を出そうと思いますが業務委託の場合は「今月から本腰を入れて働こう!」と切り替えた時を=開業日=と自分で設定しても良いとの認識で間違いないでしょうか?

追加で失礼します。
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」は私の場合は対象になりますでしょうか?
業務委託契約を結んでいるのは1社のみです。
この特例の対象となるなら白色申告でも良いのかなと思うのですが、全く違う認識になりますでしょうか?

本投稿は、2024年11月12日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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