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103万、106万 夫の納税額の差について

103万以内になるよう、主たるパートと短期派遣を組み合わせて働いております。
会社員の夫は配偶者控除の為、103万の壁を越えないで、と言っておりますが夫の年収は1,500万くらいで、子供も独立しております。
少し上げて106万以内にした場合、夫の納税額は
大きく変わりますか?
ご回答宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 ご主人の年収(給与収入)が1500万円の場合、ご主人の給与所得金額は1305万となります。
 この場合、配偶者控除(扶養)も配偶者特別控除(扶養外)も受けられないことになりますので、貴女の給与収入金額が103万円以下であっても、106万円以下であってもご主人の控除額に変更はありませんので、納税額に変わりはないと考えます。

 所得者(ご主人)が、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けられる基準は、所得者の合計所得金額が1000万円以下(給与所得のみの場合は、1195万円以下の収入)となっています。
 合計所得金額が1000万円以下であれば、奥様の合計所得金額によって配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられますが、控除額は給与収入が103万円(給与所得金額48万円)であっても、106万円(給与所得金額51万円)であっても同額になりますので、この場合もご主人の納税額に変更はないと考えます。

 例えば、ご主人の合計所得金額が900万円以下(給与収入1,095万円以下)の時
 奥様の合計所得金額が48万円の場合・・・配偶者控除額38万円
 奥様の合計所得金額が51万円の場合・・・配偶者特別控除額38万円 となります。
 
 ※奥様の合計所得金額(給与収入だけの場合は給与所得金額=合計所得金額)
 貴女の給与収入が103万円の時には、貴女の給与所得は48万円となります。(扶養=配偶者控除の対象)  
 貴女の給与収入が106万円の時には貴女の給与所得は51万円になります。(扶養外、配偶者特別控除の対象)

 ただし、会社によっては「家族手当」が、扶養の範囲内になるか否かで判断しているところもありますので、その点はご注意ください。

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「令和6年 年末調整の手引き」
 貴女の合計所得金額は、1枚目(p51)ご主人の合計所得金額は9枚目(p59)で計算差できます。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/17.pdf

 「配偶者控除額と配偶者特別控除額」の一覧表
 注1に合計所得金額が1000万円を超えますと、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられない旨記載されています。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/18.pdf

早々にご丁寧な回答を頂きありがとうございました。大変わかりやすかったです。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  1点大事なことをお伝え忘れていました

  奥様の給与収入が103万円(合計所得金額48万円)を超えますと、奥様の分の「定額減税」がご主人で受けられなくなります。
  その分だけご主人は所得税額が増加しますが、奥様の分の定額減税は奥様で受けられることになります。
  もしも、奥様の定額減税前の所得税額が3万円以下の場合は、その分を「調整給付」という形になり給付金の対象となる予定です。
  給付金につきましては、市区町村で対応しており各市区町村で多少
対応が異なりますので詳細はお住いの市区町村にご確認ください。

  現在の情報では、給与支払報告書が会社から市区町村に提出され、その給与支払報告書に「控除外税額」と表示された定額減税(定額減税の残りの額)を基準に「調整給付」の額が算出され、市区町村より振込口座などの確認が行くようになっていると聞いています。
  ただし、市区町村では「世帯」ごとで通常は対応するため、どのような取扱いとなるのかについては各市区町村によって異なりよう、かつ、詳細な情報がありませんのでその点は申し訳ございません。

 具体性はありませんが情報として
 国税庁HP「Q&A」から 10-7をご覧ください
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

 内閣官房HP
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

詳しいご説明をありがとうございます。
大変参考になりました。
重ねて御礼申し上げます。

本投稿は、2024年11月14日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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