会社役員と個人事業主での開業
当方、主人が経営する法人の会社で役員として在籍しております。
(主人の扶養に入っているので現在月に10万ほどのお給料です)
このたび、自分でも個人事業主として開業したいのですが、役員としての給与を例えば月8万として、もう一つの個人事業の方を月1.2万程度の収入として合計で月に9万から10万ほどの収入などという働き方で、今まで通り扶養内でいることは可能なのでしょうか。
ダブルワークにした場合、デメリットはありますか?
税理士の回答
役員報酬は給与所得です。
給与所得は、給与収入―給与所得控除額(最低65万円)が、所得になります。
事業所得は、事業収入―必要経費が、所得になります。
給与所得と事業所得の合計額が38万円を超える場合、確定申告が必要経費になります。
役員報酬を調整して、扶養の範囲内にすることは、問題ないと考えます。
又、ダブルワークは、特に、デメリットはないと考えます。
回答ありがとうございます。
ということは、例えば、
役員としての収入が、年に72万だとしたら72-65=7万、
個人事業主の収入が、年に36万だとして経費が12万だったら引いて24万、
7万➕24万=31万なので今まで通り所得税は負担せずにいられる。合計が38万までは扶養内で居られる。と考えて間違えないでしょうか?
詳しく教えていただき、ありがとうございました!!
本投稿は、2018年10月02日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。