夫の年末調整、配偶者控除について
配偶者が保険外交員の場合の配偶者控除について。
夫は会社勤め、私は12月頭まで保険外交員でした。そして、今年度は産休や育休がほとんどでしたので、支払調書によると支払金額が120万程でした。この場合、150万を超えていないので夫が配偶者控除を受けれるという認識で間違い無いですか?
支払金額120万に、経費が10万程と見積もって、所得が110万で夫の年末調整を提出したのですが、社会保険料や生命保険料などを差し引いた、私の最終の所得を書くべきでしたか?私の確定申告はまだですので、おおよその金額しか分からないと夫の会社に伝えて提出したのですが、110万の所得となると結構大きな額になっていて、控除額が少なかったのかな?と心配です。
税理士の回答
配偶者特別控除は、配偶書の所得額によって控除額が決まります。
ご質問者は、保険外交員ですから、収入―必要経費=所得金額(社会保険料は等の所得控除差し引き前)110万円が配偶者特別控除の対象になります。
なお、保険外交員の所得が、確定申告をした時に、会社に報告した金額と差がある時は、ご主人も確定申告が必要な場合があります。(配偶者特別控除の訂正)
ご回答ありがとうございます。
慌てて経費をだいたいこのくらいかな?と見積もったので、もう少し所得が少なくなりそうです。仮にこのままだと、夫が900万以下の所得私が110万の所得で、控除額は11万で間違い無いでしょうか?
あとよろしければ…条件として、
「青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと」
とはどういう意味でしょうか?
私は、「給与」として明細にも書かれており、振込されていたのですが、この場合は条件に当てはまらないということですか?
申し訳ありません、下の質問は勘違いしていましたので、解決致しました…
110万円以下は、16万円です。
110万円超は、 11万円です。
配偶者特別控除の所得は、5万円幅で控除額が変わります。
個人事業主の青色事業専従者は、配偶者控除、配偶者控除控除の対象にはなりません。
ありがとうございます。
助かりました。
修正申告することにします。
本投稿は、2018年12月29日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。