【扶養範囲内で働く場合に関しまして】
初めまして。
お忙しい所、
すみません。
扶養範囲内かと税金が掛かるか教えて頂きたいです。
例) 年間雑収入が30万円、一時収入20万円、給料収入40万円の収入が有ったとします。
この場合、
雑収入は給料収入が65万円以内なので所得0円なので約33万円迄は扶養範囲内なのと税金は掛からない。
一時収入は50万円迄控除なので所得は0円なので扶養範囲内で税金は掛からないで合っていますでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
年間雑収入が30万円、一時収入20万円、給料収入40万円の収入が有ったとします。
は、雑所得の所得額30万円、一時所得の収入20万円、給与収入40万円だという前提で回答いたします。
所得税の扶養範囲内で税金がかからないためには、年間の各所得の所得額の合計が38万円以下であることです。
よって例)の場合の所得額は、雑所得30万円、一時所得0円、給与所得0円で合計38万円以下ですので、扶養範囲内で税金はかかりません。
お忙しい中、回答頂き有難う御座いました。
本投稿は、2019年06月08日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。