扶養控除内に収まっているかどうか知りたいです。
こんばんは。
秋頃、個人事業主で働いた保険営業の職をやめました。
失業手当をこれから受給しますが、
それまで、旦那の扶養に入りたいと思います。
扶養控除について、考慮すべき時期は、いつからいつの期間でしょうか?
去年から今年12月までの収入も注意すべきですか?
30年の収入のうち、経費もだいぶ大きい割合を占めましたが、
それは収入から除外できるのでしょうか?
在職中の31年の収入と経費は出ています。
それからは収入はありません。
扶養控除内に収めていないと、医療費返還や旦那の会社の体裁などあるようです、夫は気にしています。
あとどれくらいの金額なら大丈夫か等お教えいただける方いらっしゃいましたら幸いです。よろしくお願い致します。
具体的な月や、数字は書けないようなので、控えました。
税理士の回答

1.扶養控除の判定は、1/1-12/31の所得金額になります。
2.事業所得だけであれば、以下の様に事業所得金額が38万円以下であれば扶養内になります。
収入金額-経費=事業所得金額
3.今年の所得金額が38万円以下であれば扶養内になりますが、38万円を超えますと扶養から外れることになります。
お教えありがとうございます。なるほど!分かりやすいです!
収入から、経費を引いた額が38万円以内なら扶養内なのですね!
こちらのホームページで聞いていいか迷ったのですが、
社会保険に関しては、収入から経費を引いた所得が、130万以内なら扶養内と考えて良いのでしょうか?
少しずつ理解が進んでいます。ありがとうございます。制度を理解して気持ちよく働きたいです。

1.社会保険の扶養については、以下の様になると思います。
①給与所得者の場合
年収130万円未満(所得金額では65万円未満)が扶養内になります。ただし、年収には交通費が含まれます。
②事業所得者の場合
収入金額-経費=事業所得金額(青色の場合は特別控除65万円控除後)
この事業所得金額が65万円未満の場合に扶養内になると思います。なお、事業所得については、社会保険組合ごとに扶養の基準が異なる場合がありますので、一度確認されることをお勧めします。
お答え誠にありがとうございます。
一つ分からないのですが、社保と税金の控除では、扶養内外を見る期間が違うのでしょうか?
社保は、これから1年の見込み額であると聞いた事がありますが、今時点の申請だと、31年1月から一年分も見られるのでしょうか?
健保によって、基準が違う件承知しました。
青色申告の控除についても、分かりました。ありがとうございます!

大切な点について説明が足りませんでした。補足いたします。
所得税の扶養と社会保険の扶養では、以下の様に見る期間は違います。
1.所得税の扶養は、1/1-12/31までの年収で判定します。
2.社会保険の扶養は、1/1-12/31までの年収ではなく(過去の分は考慮しない)、今後の1年間の収入の見込額で判定します。
本投稿は、2019年09月02日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。