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来年の4月から扶養内のパート+メールレディの収入の場合の確定申告

現在専業主婦で来年の4月から扶養内パートに出る予定です。そして現在メールレディもしているのですが、今年のメールレディでの稼ぎは30万円ほどになりそうなので、住民税も確定申告も申告なしでいけそうです。

来年パートで103万以内で空いてる時間にメールレディで稼いだ金額が20万円以上あった場合メールレディ分だけ確定申告すれば扶養内で配偶者控除受けれるのでしょうか?

税理士の回答

確定申告する場合は全ての所得を合計することになりますので、給与所得と雑所得の合計が38万円以下かどうかで配偶者控除の適用の可否を判断することになります。
例えば給与収入が100万円だとすると給与所得控除65万円を引いた35万円が給与所得になります。
したがって、雑所得が20万円あれば合計所得は55万円になりますので、配偶者控除の適用はできないことになります。

有難うございます!
例えば合計所得が55万円だった場合
配偶者控除ではなく配偶者特別控除に
なるのでしょうか?


あとよく調べていると仕事をしている人は
副業の稼ぎを20万以下に押さえると
書いてあるのですが、それはどの事を
さしてあるのでしょうか?

合計所得金額が55万円の場合、ご主人の所得が900万円以下であれば38万円の配偶者特別控除が受けられます。
また、給与以外の副収入の所得合計額が20万円以下であれば、確定申告の必要がないことになります。

主人の所得は900万以下なので38万円の配偶者特別控除が受けれるということですね!

とするとパートを扶養内で働き、
副収入もして確定申告する場合
いくらまで副収入で稼いでも大丈夫
なのでしょうか?
(主人の控除に響かないように…)

配偶者の所得が38万円から85万円までは配偶者特別控除額は同じです。
給与収入が100万円だとしたら、給与所得は35万円ですので、雑所得が50万円までは合計所得金額は85万円になります。

という事は給与収入が100万円だとしたら
雑所得を50万円までに抑えれば扶養抜ける
ことなく私は確定申告して所得税と住民税
のみ支払えば大丈夫という解釈で合って
ますでしょうか?

あくまで仮定の数字ですが、そのとおりの理解で結構です。

本投稿は、2019年11月25日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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