パートと業務委託と配偶者控除について
主人の扶養の範囲内での就業を希望していますが、質問です。
今年3月までパートタイム(月10万円程度)で仕事をしておりました。
この度、2ヶ月間の業務委託の仕事の依頼がありました。
また、8月頃からパートタイム(月10万程度)で再就職を希望しております。
1年間に2ヶ所の給与所得と事業所得がある場合、確定申告の必要があると思いますが、
主人の扶養に入る(配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受ける)には、今回依頼のあった業務委託はいくらまでに抑える必要があるでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得(パート)と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。48万円を超えると、扶養から外れます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。また、相談者様の合計所得金額が48万円を超え95万円までであれは、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けれます。
出澤先生
早速ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変分かりやすく、理解できました。
2ヶ所の事業所からの給与所得の場合、給与所得控除は55万円なのですね。
社会保険の扶養範囲も考慮すると、収入の合計は130万以内になるよう気をつけて業務委託契約を締結したいと思います。
ありがとうございました。

給与所得控除額は、改正により令和2年から55万円になりました。また、基礎控除額は、改正により令和2年から48万円になりました。
法改正により、今年から変更なのですね。
承知しました。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年05月20日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。