売上年160万円の扶養内妻は家内労働者の特例で社保も扶養内になれる?
タイトルの通りですが、現在3社と取引があります。職種はWeb系で完全在宅ワークです。メインはA社ですから「特定の人(企業)に人的労務を提供している」に該当すると思います。
家内労働者を今年の確定申告から適用予定です。今年度売上はトータルでいっても年130万円以内におさまり、かつ経費もざっくり年40万円程度かかっていますので、所得税法上も社会保険上も扶養で収まるかと思います。
しかし、問題は来年度の売上です。いま業務が好調で来年の売上見込みですが恐らく年150~160万円になる予想です。
そうなった場合、税法上の扶養は成立すると思うのですが、社会保険はどうなるの?と思いました。
夫の会社は「必要経費を含んだ所得が」年130万円以内なら社会保険上の扶養だよ、と教えてくれました。
去年も売上自体は年160万程度ありましたが、経費5~60万程度ありましたので、社保扶養のままで現在もいられています。
で、話が戻りますが
・来年150~160万年間売り上げる見込みだが、家内労働者特例の経費控除は「社会保険上の必要経費」として一般的に認められるのかどうか、教えて頂きたいです。
税理士の回答

家内労働者特例の経費控除は「社会保険上の必要経費」として認められない可能性があると思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2021年11月07日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。