学生の業務委託と扶養、経費について
私は現在大学生で、在宅ワークで業務委託として仕事を受ける予定があります。
まず確認なのですが、業務委託としての収入が基礎控除分の48万を超えた場合、扶養から外れる恐れがあり、かつ確定申告も必要となるが、確定申告をした場合でも経費を引いた後の所得が48万を下回れば、扶養から外れることはないという理解で良いのでしょうか。
そして本題ですが、扶養内でも光熱費や通信費、家賃の一部といったものも経費として計上することはできるのでしょうか。(経費としての判断基準に違いがあるのかどうか)
青色申告が可能なのかについても教えていただきたいです。
また、他にも給与所得があるのですが、給与所得控除55万以内に抑えていれば、こちらも扶養内であるためには問題ないでしょうか?
長くなりましたが、お答えいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、経費については、収入を得るためにかかった費用(光熱費、通信費など)になります。また、青色申告については、相談者様が今後業務委託の仕事を継続的にされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出することは可能です。
丁寧なご回答ありがとうございます!
確認したいのですが、業務委託による収入から経費を差し引いて雑所得を決める際に、48万を下まわる見込みであれば確定申告を行わなくて良いという理解でよろしいでしょうか?
例えば業務委託で年に50万、給与で60万もらい、業務委託の経費が5万といった場合です。

合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。なお、例の場合は、以下の様になります。
1.給与所得
60-55=5万円
2.雑所得
50-5=45万円
3.1+2=50万円
48万円を超えるため、扶養から外れます。
返信ありがとうございます🙇🙇
すみません、給与の仮定が間違っていました。給与が給与所得控除55万以内、かつ業務委託による収入が48を超えていても、経費を差し引いて48を下回れば扶養内、で問題ないということですよね??
この経費を差し引いて所得を決定する作業に確定申告が必要なのではと思ってたのですが、、そうではないのでしょうか、、税務署から連絡が来ると言った可能性はないのでしょうか?

給与収入が55万円以下で、業務委託が経費を引て48万円以下になれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。税務署から連絡は来ないと思いますが、証憑等は保存しておく必要があります。
本投稿は、2022年10月21日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。