学生の扶養について
学生でアルバイトをしているものです。
学生でアルバイトをしているものです。月当たりの金額が10万8333円を3ヶ月連続で超えると扶養を外れるような話を聞いたことがあるのですが、今年の一月分の給料から計算してこれを超えてしまっています。
この場合どのようなペナルティ?のような負担になるようなものはありますか?
税理士の回答

所得税の扶養であれば、年収103万円以下であれば問題はないと思います。月当たりの金額が10万8333円を3ヶ月連続で超える場合(公務員の場合)は、親の扶養手当に影響が出ることになると思われます。
本投稿は、2023年04月15日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。