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スポーツベット後の扶養に関して

現在大学生で、アルバイト収入とスポーツベットでの収入があります。
おおよそ96万円(1月から12月までの目安)と30万円といったところなので、96万-55万=41万
一時所得が30万-50万=0 となり不要の範囲内ではあると思うのですが、合わせて48万円以内であれば扶養の範囲内であると言う認識で間違いないでしょうか?
仮にスポーツベットで60万勝ちした場合、バイトを減らすことで扶養内に入ることはできますか?

また、前提知識の質問で大変恐縮ではありますが、
① 一時所得金額を算定したうえでその金額を÷2する、つまり算定時点で÷2しないということなのか

② スポーツベットで勝利した際、その金額を用いて次の掛けを行い、再び勝利した場合でも費用計上されるのか(銀行からの投資資金ではないため、費用計上されない?)

以上上記に関してお伺いしたいです。

税理士の回答

ご理解の通り、合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。
①一時所得金額の計算は以下の様になります。
収入金額ー支出金額-特別控除55万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
②再び勝利した場合でも費用計上(支出金額)されます。

解答ありがとうございます。

一時所得に関してですが、1/2 した後の金額が税率適用になり、税金が発生すると考えていたのですが、実際は所得金額自体が1/2後の金額になるという考えて間違い無いでしょうか?

例:スポーツベットで100万円稼ぎ、その他の収入を0とする場合

①元々の考え
100-特別控除50-支出金額=50
つまり48万を超えているので扶養外

②今回の考え
100-特別控除50-支出金額=50
50×1/2=25
48万以内なので扶養内である。

どちらの考えが適切なのでしょうか?
また一時所得の特別控除額が55万となっていますが、50万ではないのでしょうか?

ご理解の通りになります。②になります。なお、特別控除額は50万円です。55万円は給与所得控除額です。

本投稿は、2023年08月25日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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