扶養内の副業について
扶養内でバイトをしているのですが、副業は20万円までが扶養内のラインだと聞きました。
自分は主たるバイトをしていましたが、そこを辞めました。そのバイトでは合計で13万ほどお給料をいただきました。そして副業として単発バイトの経験もあり、単発バイトのみで合計5万円ほど稼いでいます。そして9月から新しい主たるバイトを始めます。そのため、8月は稼ぎがなくなってしまうので、単発バイトをしようと思っています。そこで、今までのお給料の合計は18万ほどであり、単発バイトをしたら20万円に届いてしまいます。辞めた主たるバイトも副業に含まれるのか、また、仮に含まれたとして、20万円を超えた場合どうすればいいですか。逆に含まれない場合は確定申告などを出すべきでしょうか。長文ですいません。
税理士の回答

年間の給与収入が103万円以下であれば、確定申告は不要になります。
副業で20万円というのはないのですか

20万円ルールは、給与所得者(年末調整をする人)で副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になり、20万円以下であれば確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になるというルールです。
本投稿は、2024年08月04日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。