扶養内における、業務委託の報酬の計算
確定申告について質問です。
当方学生で、親の扶養に入っています。
収入源はアルバイトと業務委託の二つで、アルバイトが55万以下、業務委託が48万以下であれば確定申告は特に不要であるということまでは知っています。
そこで質問なのですが、業務委託でのお仕事は、通常の収入に加えて消費税をお支払いいただいています。(例えば、時給1200円で1時間働いた場合、1320円振り込まれる)
その場合、48万円以下というのは消費税を含めた金額になってしまうのでしょうか?
それとも、消費税は含めない金額で、実質52.8万円まで働いても大丈夫ということなのでしょうか?
税理士の回答

消費税の免税事業者であれば、48万円以下というのは消費税を含めた金額になります。
chatGPTに聞いたらこのような回答がきたのですが、これは間違っているということでしょうか
免税事業者の場合、収入に消費税を含めるかどうかについては少し誤解が生じている可能性があります。実際のところ、免税事業者であれば、以下のようなルールが適用されます。
免税事業者の場合の消費税の取り扱い
1. 消費税を納めない
• 免税事業者は、年間の売上が1,000万円未満の場合、消費税を納める義務がありません。そのため、収入に含まれる消費税を別途納める必要はありません。
2. 消費税を含めない収入
• 免税事業者が収入を得る場合、その収入は消費税を含まない金額で計上されます。つまり、業務委託で得た収入が消費税抜きの金額になります。
• 例えば、業務委託先から消費税を含めた金額で支払われた場合、その金額から消費税分を除いた金額があなたの収入となります。
免税事業者の場合、消費税を含める必要がない理由:
• 免税事業者は、消費税を徴収して納税する義務がないため、収入に消費税を含める必要はありません。実際には、消費税を含めた金額を受け取った場合でも、消費税分を納める義務はないため、そのまま収入として計上できます。
もし消費税が含まれている場合:
• あなたが免税事業者として活動している場合でも、取引先が消費税を含めた金額を支払うことはあります。しかし、この場合でも、消費税はそのまま収入金額には加算せず、自分が消費税を納める義務はないため、実際の収入は消費税抜きの金額として計上します。
結論:
免税事業者であれば、収入に消費税を含める必要はなく、収入として計上するのは消費税抜きの金額です。もし取引先が消費税を含めた金額を支払っても、あなたは消費税を納める義務がないため、消費税分は実際には 収入に含まない と考えて問題ありません。

相談者様が納得されるためには、所轄の税務署に確認されるのが良いと思います。
本投稿は、2024年11月17日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。