年収100万以上103万以下の勤労学生控除について
勤労学生控除と扶養控除の関係性についてのご質問があります。
私は23歳の大学生で、2024年の年収が給与所得のみで、100万2000円でした。基礎控除55万を除くと、所得は45万2000円となり、住民税の課税がされるかと思います。
そこで、勤労学生控除の申請を検討しています。所得税は元々非課税であるため、特に変化はないと存じ上げていますが、この収入で申請した場合、勤労学生控除で私の住民税が非課税となる(可能性がある)。また、基礎控除後の所得が48万以下であるため、親の扶養親族の条件からも逸脱することなく、私の親も引き続き扶養控除を利用することができる、という認識で間違いないでしょうか。
インターネット上での扶養控除と勤労学生控除の関係性の言及が、全て扶養親族の103万以上の年収(所得48万以上)の条件を前提としたものであったため、今回のケースではそれぞれの控除を併用することが可能かを確認させていただきたく、ご質問いたしました。
税理士の回答

親の扶養親族の条件からも逸脱することなく、私の親も引き続き扶養控除を利用することができる、という認識で間違いないでしょうか。
→ そこの部分はそのとおりです。
勤労学生控除の申請を検討しています。
勤労学生控除は、要件に該当する限り、適用される控除です。扶養控除等申告書で申告せず受け損なったとしても、それは、申告漏れということです。
住民税には、所得割と均等割があり、勤労学生控除は所得割には影響しますが、均等割には無関係です。
仮に1級地である場合、課税最低限は100万円なので、100万2000円では均等割は課税されます。所得割は、住民税の基礎控除は43万円なので、勤労学生控除を適用することにより、課税を回避することができます。
その結果、課税されるのは均等割のみになります。
本投稿は、2025年01月08日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。