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掛け持ちバイトの納税について

私は大学生でアルバイトをしており、掛け持ち先としてもう1つバイトを始めようか迷っています。
既に続けているバイト先では源泉徴収はされていません。今年の収入は掛け持ちバイトを始めたとしても年内に年収入が100万円までは絶対に到達しない程度です。
ですので、掛け持ちを始めても所得税を納める必要はないと認識しております。
そこで、扶養控除申請書の提出や年末調整の有無など、どちらでどのように行うのが適切かご教授いただきたいです。
掛け持ち先が源泉徴収をする勤務先だった場合と、源泉徴収がされない場合で対応が異なればそれについても教えていただきたく存じます。

税理士の回答

通常は収入が多い方に扶養控除等申告書を提出します。こちらが甲欄(月88,000円未満は非課税)になります。一方、掛け持ち先には扶養控除等申告書は提出できません。こちらは乙蘭になり月88,000円未満は3.063%の所得税が控除されます。そして乙蘭は年末調整の対象ではないため確定申告の対象になります。

 メインの勤務先で年末調整がされており、掛け持ち先のお仕事の年収が年20万円以下で他に収入がない場合、確定申告の必要はありませんが、源泉徴収をされている場合、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
 

出澤様、豊嶋様

まとめてのお返事になってしまい申し訳ございません。ご回答ありがとうございます。
お二方の回答を拝見したところ、確定申告について相違があるような印象を受けました。
メインのバイト先も、掛け持ちのバイト先(予定)も、月88000円を超える収入はありません。
また、始めるとしても10月からになるため、少なくとも今年は、掛け持ち先での年収入は20万円を超えないと思われます。
この場合、確定申告は不要でしょうか。

本投稿は、2025年09月16日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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