大学生のバイト代について
大学生のバイト代についてです。
結局のところ、大学生のバイト収入ははいくらまで可能なのですか?
親の扶養でいられるのはいくらまでなのでしょう?
税理士の回答
竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
上記を見てください。
大学生ではなく、生年月日が必要です。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)について、以下のとおりとなります。
税務において、令和8年と9年については、アルバイト収入だけという前提でしたら、年136万円までですと扶養控除の範囲内となります。また、扶養を補う制度として「特定親族特別控除」が導入されていますので、年136万円を超えても年159万円までは扶養控除(特定扶養)と同額の控除額が、年197万円までは控除額が逓減していくものの、扶養者(親など)のほうで控除ができる仕組みが手当されています。
なお、社会保険において、大学生世代についての扶養要件の認定基準が、年130万円から150万円に引き上げられています。この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
詳しく教えていただきありがとうございます!
山本快夫
近年、基準金額の改正が続いていますので、今後も注意が必要となります。
少しでもご参考になれば幸いです。宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月02日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







