外された扶養に戻る時について
もし130万以内は確定でも夫の会社の組合の3ヶ月10.8万以内のルールを例えば4.5.6月にメルレとパートでオーバーしてしまい扶養をはずれた場合。
その次の7月からはずっと10.8万以内を徹底していたら早くていつ扶養に戻れますか?
教えて頂けると嬉しいです。
税理士の回答
ご質問の件ですが、組合により異なりますが、最短で「3ヶ月連続で10.8万円以内に収まった実績ができた後」となるケースが一般的かと存じます。
健康保険の扶養審査では「今後の収入見込み」が重視されます。パートのみであれば雇用契約書等で証明できますが、メルレのような変動収入がある場合、確実な証明として「実際の収入実績(7・8・9月分など)」の提出を求められることが多いためです。
ただし、組合によっては「一度外れると1年間は再加入できない」「前年の確定申告書の控えが必要」など、独自の厳しいルールを設けている場合もあります。
確実な時期や再申請に必要な書類については、必ずご主人の健康保険組合へ直接ご確認頂く事をお勧め致します。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
佐々木俊
「月10.8万円 (108,334円) を3か月」は健康保険の全国共通ルールではなく、多くの健康保険組合が使っている代表的な運用です。国の基準は「今後1年間の収入見込みが130万円未満」(月額108,334円未満) で、これを3か月連続や3か月平均で見る組合が多い一方、超えた月からすぐ外す組合もあります。
戻れる時期も組合ごとの運用ですが、一般的には、月収が108,334円未満に下がった実績を直近3か月分の給与明細などで示し、今後1年間の見込みが130万円未満に戻ったと認められた時点で再認定されます。7月から10.8万円以内を徹底されるなら、7〜9月の実績が揃った頃の再申請が早いパターンです。
認定は原則として申請して組合が確認した日からで、遡っては戻れないのが通常です。必要な実績の月数や書類は組合ごとに違うため、ご主人の組合に「再認定には何か月分の実績が必要か」を確認しておくと確実です。
本投稿は、2026年08月21日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





