親が自営業の子供の扶養について
父親が自営業で、私が20歳です。
国民健康保険に2人とも入っていて、この場合年収の壁はどこからですか?
103万円、136万円、150万円など色々なラインがあってよく理解しておりません。
親に税金がかからない金額は何円からなのかが知りたいです。
税理士の回答
社会保険(国保)の扶養については、お住いの市区町村の国民健康保険課に確認をされるのが良いと思います。
国民健康保険の場合、扶養の概念がないと聞きました。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)について、親の扶養から外れて親の負担が増えないアルバイト等の給与収入の目安は、まずは年150万円ということになります。ただし、社会保険への強制加入要件について併せて注意・検討する必要はあります。
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補足)
税務において、令和8年と9年については、質問者さまがアルバイト等の給与収入だけという前提でしたら、年136万円までですと扶養控除の範囲内となります。また、扶養を補う制度として「特定親族特別控除」が導入されていますので、年136万円を超えても年159万円までは扶養控除(特定扶養)と同額の控除額が、年197万円までは控除額が逓減していくものの、扶養者(親など)のほうで控除ができる仕組みが手当されています。
令和8年からの改正後の内容です。右下部を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2
また、国民健康保険について、親御様が自営業の場合、基本的に国民健康保険となり、国民健康保険には扶養という考え方はなく、扶養の要件を気にする必要がありませんので、先述した税務の扶養のことだけ気にすれば良いことになります。しかし、令和8年については、アルバイト収入が年117万円を超えると、国民健康保険の所得割が発生する自治体が一般的で、均等割は減額されたりするものの基本的に発生しますので、このあたりはお住まいの自治体に確認する必要があります。
ただし、アルバイト先での働き方によっては、そこの勤務先で社会保険に強制加入となることもあり得ますのでご注意ください。社会保険の強制加入要件に、「短時間労働者の加入要件」と「4分の3基準」がありますので、こちらもご注意ください。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月12日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







