浪人生の社会保険加入について
現在、大学4年生の22歳です。
諸事情により、2027年は大学院に進学せず、2028年に大学院へ進学する予定です。
現在のバイト先では年間約150万円の収入があり、父親の健康保険の扶養に入っています。
2027年は今のままのバイト先で働くことを考えています。
そこで、以下の3点について質問です。
① 2027年は扶養を外れて社会保険に加入し、収入を増やした方が得なのでしょうか。それとも扶養内に収めた方がよいのでしょうか。また、社会保険に加入するのであれば、どのぐらい稼ぐべきでしょうか。
② 2028年に大学院へ進学した際、再び父親の健康保険の扶養に入ることは可能なのでしょうか。
③ 社会保険に加入する場合、いつ加入・脱退することになるのでしょうか。また、親の扶養に戻る際の手続きについても知りたいです。
税金に関して何もわからず申し訳ないのですが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
こちらは税務相談ページとなりますので、社会保険について、一般的な情報や私見をお伝えさせていただきます。
ご質問に対する回答)
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①
あくまでも私見となりますが、社保加入は気にせずに、収入を増やせるだけ増やすことを、まずは検討の出発点と私は考えています。
しかし、学業という重要な目標がある浪人生という立場ですし、それほど大きく増やせない制限があると思いますので、質問者さまのケースでは社会保険における扶養のままのほうが総合的に良いように考えます。
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②
はい、可能です。
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③
扶養申請時点から1年間(将来)の収入が見込みベースで基準未満となるかどうかで判定するものと考えます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html#cmshoho
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
勤務先の社会保険の加入要件を満たす場合、損得だけで加入を選べるわけではありません。卒業後は学生の取扱いが変わり得るため、勤務時間・雇用期間・勤務先の適用状況を確認してください。また、健康保険の年収150万円未満の基準は年末年齢19歳以上23歳未満の方が対象で、23歳となる年以降は原則130万円未満です。大学院への進学だけで扶養へ自動復帰はしません。加入・再認定の日付と保険料は勤務先とお父様の加入保険者へ確認し、複数の収入案で手取りを比較することをお勧めします。
相亰俊信
お世話になります。
①の損得は勤務条件によりますが、2027年は学生でなくなるため、扶養内でも国民年金保険料の負担が生じる点が判断のポイントです。②は、進学後の収入見込みが基準内であれば、再び扶養に入れます。③は、勤務先の加入要件を満たしたときに加入し、満たさなくなったときに脱退します。扶養の手続きはお父様の勤務先を通じて行います。
①健康保険の扶養(被扶養者)は、原則「年収130万円未満」が基準です(健康保険法第3条第7項)。19歳以上23歳未満は令和7年10月から150万円未満に緩和されましたが、年齢はその年の12月31日時点で判定します。このため、2027年は対象外となる可能性が高いです。
また、卒業後は学生納付特例(在学中の保険料猶予)が使えません。扶養内であっても、国民年金保険料をご自身で負担することになります。勤務先で社会保険に加入すれば国民年金が厚生年金に切り替わり、将来の年金も増えます。そのため、加入のデメリットは学生時代より小さくなります。
注意が必要なのは、扶養を外れても勤務(バイト)先の加入要件(週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、従業員51人以上の企業等(2027年以降段階的に縮小し撤廃予定))を満たさない場合です。この場合は国民健康保険と国民年金に自分で加入することになり、負担が最も重くなります。加入するなら、保険料を差し引いた手取りが、現在の年収約150万円のときの手取りを上回る程度まで収入を増やせるかが目安です。
なお、税金上の扶養(扶養控除)は健康保険とは別の基準で、2025年以降に改正されています(タックスアンサーNo.1180)。
②進学後に、今後1年間の収入見込みが130万円未満などの要件を満たせば、再加入できます。令和8年4月以降は、過去の実績ではなく雇用契約上の賃金で判定する取扱いとなっています。
③大学卒業後、加入要件を満たせば、勤務先が資格取得の手続きを行います。大学院に入学すると、学生は短時間労働者の加入対象から外れます(社会人大学院など一部の場合に対象となるケースがあります)(同法第3条第1項第9号)。そのため、入学や勤務時間の短縮によって資格を喪失します。
扶養から外れるとき・戻るときは、お父様が勤務先を通じて「被扶養者(異動)届」を提出します。戻る際は、資格喪失証明書、雇用契約書、在学証明書などを求められることが多いです。保険の空白期間があると、その間は国民健康保険への加入が必要になるため、日付が途切れないようご注意ください。
本投稿は、2026年10月20日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





