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社会人から学生になった際の扶養について

健康保険の扶養と住民税について伺いたいです。
20代後半です。社会人を経て、4月から大学に通っています。今年2月まではアルバイト(社会保険加入)でしたが、3月からアルバイト先の社会保険を抜けたので、国民健康保険に加入しています。今年の3月までの収入が120万円を上回るので国民健康保険に加入しましたが、4月からは月10万円以下の収入になる月がほとんどです(大学長期休暇のみ月20万円以上予定)。
親の扶養に入る場合、年収の制限があると調べたので、今年中は国保のままの予定でしたが、収入が減る時点で親の扶養に加入できるとの記載をみました。
(4月はもう間に合わないので)5月から、国保から親の扶養に移行は可能ですか。

また、確定申告で勤労学生控除を申請する予定ですが、
親の扶養であることや、勤労学生控除を使用することを前提にすると、年収はいくらに抑える(最大いくらまで働ける)かを教えていただけますでしょうか。

税理士の回答

学生の場合は、年収150万円以下であれば親の扶養内になります。なお、国保については専門外になるためお住いの市区町村の健康保険課に確認をされた方が良いと思います。

ありがとうございます。

年収150万円以下の見込みで親の扶養に入り、年収が超えてしまった場合は、どのようになりますでしょうか。

親が、年末調整の際に扶養控除から抜く作業が必要になります。

ありがとうございます。
年収が150万円を超える予測があるのであれば、その期間は扶養に国保のままでいる方が良いということですね。

保険の扶養については、親の健康保険組合に聞いてください。
所得税については、以下のような整理になります。

パターンA|親の扶養に入ったまま働きたい
年収 136万円まで

親の扶養控除が維持される
勤労学生控除も使える
本人の所得税はゼロ


パターンB|親の扶養は外れてもいい、自分の税負担をゼロにしたい
年収 163万円まで

勤労学生控除が使える上限
本人の所得税はゼロ
親の扶養控除は失われる


パターンC|勤労学生控除も使わない場合
年収 178万円まで

本人の所得税はゼロ
親の扶養控除は失われる
勤労学生控除の申請も不要

非常に分かりやすく、参考になります。
ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2026年04月11日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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