令和8年分において特定扶養親族なのか?特定親族なのか?
平成17年生まれの21歳の扶養親族がいます。 給与のみで123万5000円の年収見込みです。 その為、所得としては49万5千円になるかと思います。
令和8年の最新の基準に於いてはラインが引き上げられたため、
特定扶養親族とすればよろしいですか?
特定扶養親族で良いのか、特定親族特別控除なのか混乱しています。
税理士の回答
「特定扶養親族」として満額(63万円)の扶養控除を受けることができます。ご提示の年収・所得であれば、新設された「特定親族特別控除」の申告書を別途出す必要はありません。
令和8年分の判定基準(19歳以上23歳未満)
令和8年分からは、給与所得控除の最低保障額が 74万円 に引き上げられたため、年収と所得の計算は以下のようになります。
• 年収見込み: 123万5,000円
• 給与所得控除: 74万円
• 合計所得金額: 49万5,000円(123.5万円 - 74万円)
どちらの控除に該当するか?
• ○ 特定扶養親族(扶養控除)
• 基準: 子の合計所得金額が 62万円以下(給与収入のみなら 136万円以下)
• 控除額: 63万円
• × 特定親族特別控除
• 基準: 子の合計所得金額が 62万円超〜123万円以下(給与収入のみなら 136万円超〜197万円以下)
• 控除額: 所得に応じて 3万円〜63万円(段階的に減少)
お子様の所得は「49万5,000円(年収123万5,000円)」とのことですので、特定扶養親族の基準である「所得62万円以下(年収136万円以下)」に完全に収まっています。
ご丁寧な回答感謝いたします。
これですっきりとしました。毎年変わるので混乱していましたが、新しい基準が引き上げられたので、特定扶養親族に収まるのですね。
ありがとうございました!
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
令和8年分は、12月1日施行の改正により扶養親族の所得要件が62万円以下となり、年末時点で19歳以上23歳未満などの要件を満たす場合は特定扶養親族の区分になります。特定親族特別控除は、この所得要件を超える場合の別制度です。給与123万5千円から控除74万円を引くと49万5千円ですが、他の所得の有無、生計関係、他の方との扶養の重複も確認が必要です。年末調整書類と収入資料をそろえ、お近くの税理士事務所で区分をご確認ください。
他の所得、他の人との扶養の重複や生計はないです。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2026年10月21日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





