アルバイト収入が150万円を超えた場合の扶養と税金について。
はじめまして。アルバイト収入と親の扶養について、ご相談させてください。
現在の状況
・21歳、学生、シフト制のアルバイトをしています。
・親の健康保険の被扶養者になっています。
・収入 去年は約120万円、今年は約150万円〜160万円の間になる見込みです。
・来年は勤務時間を増やす予定はなく、直近3か月の水準(月7〜9万円)が続く見込みです。
ご相談したいこと
1. 私自身の税金について:勤労学生控除は使えますか。年末調整だけで足りるか、確定申告が必要かも教えてください。
2. 健康保険の扶養について:今年は約150〜160万円ですが、来年の見込みが基準未満であれば扶養を続けられると認識しています。この考え方で合っているか、税理士の先生の立場からご意見をいただけますか。また、一時的な収入増加として事業主証明を出す必要があるかどうかについても、お分かりであれば教えてください。
健康保険の扶養の判断は保険者が行うものと理解しています。
以上をお忙しいところ恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
給与のみ150~160万円なら、2026年分の改正後は給与所得76~86万円となり、対象校の学生であれば勤労学生控除の所得要件89万円以下に収まると考えられます。通常は勤務先の年末調整で確認しますが、複数給与・他の所得があれば源泉徴収票をそろえて申告要否を確認してください。健康保険は19~22歳の年間収入要件150万円未満と今後の見込み等で別に判断します。来年減る予定だけで今年の認定を確約できず、シフト制で契約時間が不明確な場合は2026年4月以降の契約による判定を使えないこともあります。給与明細と勤務条件を保険者へ示し、一時増収の事業主証明が必要か確認されるとよいと考えられます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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勤労学生控除は使えますか。
はい。前提から所得要件を満たしますので、勤労学生控除を適用できます。
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年末調整だけで足りるか
はい。年末調整だけで済ますことができます。
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確定申告が必要かも教えてください。
そのアルバイト先だけであれば、申告不要です。
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来年の見込みが基準未満であれば扶養を続けられる...この考え方で合っているか
基本的には合っています。「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合は、労働契約内容による年間収入の判定ができないため、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなると説明されています。
なお、年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいうと説明されています。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下であれば要件を満たします。)
https://www.mhlw.go.jp/content/001678029.pdf
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一時的な収入増加として事業主証明を出す必要があるか
「一時的」であれば何でも認められるわけではなく、政策に沿った人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものである必要があると考えます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001678016.pdf
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記となります。
アルバイト先での働き方によっては、そこの勤務先で質問者さま自身が社会保険に強制加入となることもあり得ますので、まず該当しないとは思いますが、一応ご留意ください。
社会保険の強制加入要件に、「短時間労働者の加入要件」と「4分の3基準」があります。前者は学生は関係ありませんが、後者は学生であっても関係あります。
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei.html
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月28日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






