親を扶養にいれるための仕送りは、現金でなければならないのですか??
別居の母親(85歳)を税法上の扶養にいれたいと思っています。
母の収入は遺族年金が月6万円ほどで、あとは貯金を取り崩しております。
住居は私名義の家に住んでおり(私とは別居)、家賃は仕送りがわりと考えて、受け取っていません。付近の同程度の家賃の相場は7-8万円程度です。
要約すると、現金としては仕送りはしていませんが、住宅を無償で提供しております。 この場合、私の扶養にいれることができるでしょうか?
税理士の回答

猪野由紀夫
母親の年金収入から判断しまして所得税・住民税の扶養にいれることは問題ありません。社会保険は年齢的に扶養にできません。世帯分離しているので、介護保険でも扶養にするデメリットもありません。
早速のご回答、ありがとうございました。
よくわかりました。
本投稿は、2018年10月09日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。