勤労学生控除を受けた際の社会保険料の扱いについて
現在、学生で親の扶養に入っています。
しかし、アルバイトを掛け持ちしており、給与所得が103万円を超えてしまいそうなため、次回の確定申告で勤労学生控除を受けようと思っています。
調べたところ、
・総支給額が130万円までであれば、自分の所得税と住民税はかからない
・親の住民税と所得税に対して、課税所得が増える
ということはわかりました。
分からないのは、勤労学生は扶養から外れるとのことだったので、
社会保険料がどのように徴収されるのかということです。
親の会社の保険には入れないのでしょうか?
また、総支給額というのは、どの項目を足し合わせたものなのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年10月26日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。