[扶養控除]フリーターは扶養になれない。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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フリーターは扶養になれない。

会社から18才になったので、学生でなければ扶養から抜けて下さい。って言われてます。浪人生も駄目みたいです。親の会社ごとに対応が違うのでしょうか?

税理士の回答

生計を一にしていれば、所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。浪人生でも無職でも、19歳以上23歳未満であれば、特定扶養親族控除の適用があります。

本投稿は、2019年05月15日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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