[扶養控除]学生アルバイトの税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学生アルバイトの税金について

大学生になったばかりなもので、税金の支払いについて知識がなく不安があります。
ご教授頂けると嬉しいです。

現在親と同居しており、大まかな月あたりの収入が
単発アルバイト 5万
家庭教師(手渡し)10万
業務委託契約 5万
のようになっています。

親の扶養を外れた場合、
自分でしなければならない手続きの種類と時期を教えて頂けませんか?

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超える場合には、税金の扶養から外れます。
①給与所得は、収入―65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②業務委託は、雑所得になります。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。

本投稿は、2019年05月15日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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