扶養控除について教えてください
◆私は親に扶養されている子ですが、給与ではなくグーグルアドセンスのようなもので年間所得が38万円を上回りそうです(未確定だが、ほぼ確実)。
そこで質問①ですが、私の年間所得(給与ではない)が38万円を越えても、親が扶養控除を受けられるにはどうすればいいですか?
個人的に調べたところ、個人事業主として開業し青色申告であれば、所得(収入ではなく)が103万円までであれば可能と認知しましたが、これに間違いはありませんか?
◆それが正しい場合、私は個人事業主として開業しようと思います。
そこで質問②ですが、個人事業主の青色申告承認申請書の提出期限が3月15日までと認知しましたが、これがよくわかりません。
仮に私が個人事業主として今年の夏に100万円の所得を得たとします。その場合でも親は扶養控除を得られるのでしょうか?
◆最後に質問③ですが、法人成りの目安となる利益水準を、個人的な考えでいいので教えてください。
以上3点、よろしくお願いします。
税理士の回答
・所得の合計額が38万円を超える場合には、税金の扶養にはなりません。
103万円とは、給与所得だけの場合になります。
給与所得は、最低65万円の給与所得控除額を収入から差し引くことができます。
103万円-65万円=38万円になります。
事業所得の場合には、収入-必要経費=事業所得の金額になります。
青色申告の場合には、所得から青色申告特別控除額(10万円、又は、65万円)を差し引くことができます。
・その年から青色申告をしたい場合には、その年の3月15日までに、青色申告承認申請書を提出する事になります。
その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内に提出する事になります。
・法人なりの目安は、概ね、所得が5百万円くらい以上と考えます。
ご回答頂きありがとうございます。「給与」所得と「事業」所得がごっちゃになっていました。
本投稿は、2019年06月03日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。