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給与所得と雑所得の扶養控除について

現在親の扶養に入っています。
100万以内に収めたい為A社から年間95万位収入があり、今年の初めから「ボランティアだからうちの収入は所得にならない、申告は不要だし扶養範囲も関係ない」と知人からB社を紹介され働いてますが、これが雑所得になることを知りました。
時給1000円1日4時間週3日働いてるので今年の年末には60万くらいの収入になると思います。
今年いっぱいでB社は退職するつもりです。
2社トータル160万位の収入になってしまいますが、130万の親の扶養を外れずに申告することは出来ないでしょうか?
ネットで調べたところ雑所得は経費を差し引いて申告できると書いてありますが、経費は全くありません。

税理士の回答

所得の合計額が、38万円を超える場合には、税金の扶養から外れます。
①給与所得は、収入ー65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②雑所得は、収入ー必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円を超える場合には税金の扶養から外れます。

本投稿は、2019年07月11日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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