扶養について
年収が1950万 マンションの家賃収入が220万 あります 仕送りを月に10万 同居していない家族に送ってます。 母親(障害)と妹を扶養に入れることは可能でしょうか?
二人とも現在父の扶養に入ってるのですがある事情により父は外したいと言っています。何かできる節税対策はありますでしょうか?
税理士の回答
税法上は、生計を一にしていれば、扶養になります。
国税庁のホームページに、下記のタイトルのQ&Aがあります。参考にして下さい。
No.1180 扶養控除Q&A
「生計を一にする」の意義
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1180_qa.htm

山内裕司
「生計を一にする」の判定基準として、仕送りの10万円が母親と妹2人分の生活費等の大部分であれば問題ありません。生活費等の一部であっても「生計を一にする」と解されていますが、事実認定の要素があります。例えば、母親が障害者年金(非課税所得)を受給しているため10万円の仕送りでも十分生活できるといった事情があれば扶養にできます。
本投稿は、2019年07月14日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。