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学生 アルバイト 130万超 (特別寡婦)

こんにちは。
このカテゴリーの質問はよく見かけますが
どれも自分に当てはまりませんでしたので
ご回答よろしくお願いします。

現在専門学校に通っています。
来年3月卒業予定で4月に就職予定ですが
来年の3月ごろに私の収入が103万以上130万以下になりそうです。
私の母は父と離婚し特別寡婦に
該当していると思われます。

そこで質問ですが
Q1
私の収入が約130万になると
母にはどのような負担がかかりますでしょうか。(母の年収:約250~300万)

Q2
私が就職した後の住民税等は
学生時代に働いていない人よりも
多くなるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

Q1.年収が103万円を超えますと親の扶養から外れることになります。そして親は扶養控除がなくなるため所得税・住民税が増えることになります。
Q2.住民税は年間の所得に対して課税され、翌年から納付することになります。働いていない人は住民税は非課税ですが、所得のある人は以下のように住民税が出てきます。例えば年収103万円の場合は以下のように計算されます。
給与収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
38万円-基礎控除額33万円=5万円
5万円x10%(定率)=住民税額5,000円

1 給与の年収が103万円(合計所得金額38万円)を超えた場合、貴方はお母様からの扶養から外れることになります。
 貴方が扶養から外れることで、「特別の寡婦(一般の寡婦)」にも該当しなくなります。寡婦控除も受けることができなくなります。
 お母様は、その分所得税・住民税は高くなります。
 
 ただし、貴方のほかに「扶養親族等」がいる場合は、寡婦控除の対象となる可能性は残ります。

2 住民税は翌年から課税されますので、就職前に収入がない人(同期)は住民税の納税はないが自分は納税が生じる。という可能性はあります。

 蛇足で申し訳ありませんが「3月ごろに103万円以上130万円以下」というお話でしたが、税務上の扶養は年間で判断します。
 貴方が来年の4月から就職され、それ以前から給与等の収入を得て「年間103万円」を超えることが確実であれば、来年の扶養控除申告書には貴方の名前を記載せず、1月からお母様の扶養から外した方が良いと思います。
 月々の税額は増えますが、「年末調整時に一括で追徴」となる恐れが亡くなります。

 ただし、社会保険に関しては、「年間130万円の収入が見込まれ」たときから扶養から外れますので、4月以降の収入で年間130万円が見込まれるのであれば、4月以降はお母様の社会保険の扶養から外れることになると思われます。


103万を超えた時点で
来年の一月から住民税を
支払うことになるのでしょうか?
(勤労学生控除は行います)

住民税の計算は、以下のように所得割と均等割に分けて計算されます。年収103万円で勤労学生控除をうけた場合は、
1.所得割
給与収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
38万円-勤労学生控除26万円-基礎控除33万円=0
2.均等割
上記1.での給与所得金額38万円で判定されます。これが35万円(非課税限度額)を超えているため5,000円の均等割額が出ます。
3.1+2=5,000円
なお、住民税の納付は翌年6月からになります。

ご回答ありがとうございます。
何度も質問して申し訳ないのですが
最後にお聞きしたいことがあります。

勤労学生控除を行い、130万以内に
おさめれば私自身に
かかる所得税や住民税は発生せず
親の社会保険の扶養からは外れませんか?
また親の増税は来年のいつからに
なりますでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

1.勤労学生控除は、年収130万円以下であれば受けられます。しかし、以下のように年収130万円以下であれば所得税は0ですが、年収124万円を超えると住民税(所得割と均等割)は発生します。
①所得税
収入金額130万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額65万円
65万円-勤労学生控除額27万円-基礎控除額38万円=0
②収入金額124万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額59万円
59万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額33万円=0
2.年収130万円未満であれば親の社会保険の扶養から外れません。
3.親の増税は、ご質問者様の年収が103万円をこえる見込みとなり勤務先に扶養控除等申告書を提出する1月からになると思います。

本投稿は、2019年07月24日 04時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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