[扶養控除]一時所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一時所得について

私は大学生、一時所得が630万程あります。
この場合、扶養からは外れるとは思いますが、それによっての影響はどんなものがありますか?
(例)親の所得税、住民税など

税理士の回答

所得金額が38万円を超えますと親の扶養から外れ、税金の納付が出ます。親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)が受けられなくなり税負担が増えます。
1.親の税負担増
①所得税
特定扶養控除額63万円x税率=税額
(親の年収が分からないため税率は特定できません。)
②住民税
特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
2.ご相談者様の税負担
①所得税(630万円が利益である場合)
(収入金額630万円-特別控除額50万円)x1/2=一時所得金額290万円
290万円-基礎控除額38万円=課税所得金額252万円
252万円x10%-97,500円=154,500円
②住民税
290万円-基礎控除額33万円=課税所得金額257万円
257万円x10%(定率)=257,000円

ありがとうございます。
一時所得の場合でも、そんなに住民税がかかるのですか??

住民税の場合は、所得金額の計算は基本的に所得税と同じなのですが、基礎控除額の違いや税率が10%の定率であるため所得税よりも多く出てくることになります。

ありがとうございます!
また他にも給与所得が60万程あるのですが、これも課税対象になりますかね?

給与所得は、以下の様に計算されます。
給与収入金額60万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
従いまして、給与収入が65万円以下であれば給与所得金額は0ですので、一時所得だけの課税になります。給与収入が65万円を超えますと給与所得金額が出てきますので一時所得と合算されて課税されることになります。

何度もありがとうございます。
最後になるのですが、例えば、今年度の給与所得が100万円だとしたら、課税対象額が100万-65万=35万となり、所得税と住民税の所にこれを足して計算すれば良いという認識で合ってますでしょうか?

所得税、住民税それぞれについて、一時所得金額290万円に給与所得金額35万円を加えて税額を計算することになります。

本投稿は、2019年08月15日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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