個人事業主と保険扶養
ご質問失礼します。
現在、夫の会社の保険に扶養で入っております。
今後、業務委託契約の予定で仕事を始める事を考えています。
しかし、保険会社の規約に「自営業の家族は基本的には国民健康保険に入って下さい」とあり、その仕事を始めると、扶養から外れてしまうのかなと解釈しましたが、間違いないでしょうか。
又、「個人事業主開業届」というのを提出しなかった場合は特に自営業とみなされず、収入が範囲を越えなければ扶養から外れずに済むのでしょうか。
できるだけ扶養の範囲内で仕事をしたいと考えており、ご相談いたしました、ご回答いただけると大変助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

「自営業の家族は基本的には国民健康保険に入って下さい」という文面がよくわからないのですが、相談者様が個人事業主(=自営業)、ご主人様が会社員で社会保険に加入されているという前提で回答します。
ご主人様が加入する社会保険によりますが、配偶者が個人事業主であっても、年収が130万円までであればOKという場合や、所得が130万円までOKという場合もありますし、中には個人事業主は全てNGという場合あもります。社会保険の規約をご確認ください。
なお、「個人事業の開業届」を提出した時点から「個人事業主」となります。
「自営業の家族は基本的には国民健康保険に入って下さい」という文面から、「自営業(相談者様)の家族(ご主人様)は、国民健康保険に入って下さい」と読めてしまったのですが、このような場合、ご主人様の年収が130万円を超えたら、社会保険に加入しなくてなりません。
早速のご回答をありがとうございます。
はい、夫が会社員で社会保険に加入していて、私が自営業(個人事業主で業務委託を受ける)を考えている状況です。
言葉足らずですいません、「自営業の家族が被扶養者になれるか?→被扶養者が自営業の場合は基本的には国民健康保険に加入して下さい」との記述が保険会社のホームページに掲載されていました。
例外として自営業の収入がごく少額の場合は被扶養者になれるようですが、具体的な金額や算出方法は記載がありませんでした。
パートやアルバイトなどですと所得が130万円以下ですと被扶養者になる資格があるようです。
この状況ですと、個人事業主開業届を出さずに130万円以下に所得を抑えれば被扶養者から外れずに済むという解釈になりますでしょうか。

「例外として自営業の収入がごく少額(いくらまでなのかは社会保険に確認してください)の場合は被扶養者になれるようですが、具体的な金額や算出方法は記載がありませんでした。パートやアルバイトなどですと所得が130万円以下ですと被扶養者になる資格があるようです。」から推測しますと、相談者様の年間収入(この金額は社会保険に確認してください)により扶養に入ることが可能になると思います。
年間収入については、被扶養者となる人が給与所得者の場合は、年間総収入(所得税、住民税、社会保険料等を控除する前の額)となっており、必要経費は一切認められません。自営業者の場合は、年間総収入から「直接的必要経費(注)を差し引いた額」となっています。
迅速に丁寧にご回答いただきありがとうございました。初めて調べる事で分からない事だらけで不安でしたが、ご回答いただき、分かってまいりました。本当にありがとうございました。

どういたしまして。
参考になりまして良かったです。
本投稿は、2019年10月12日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。