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アルバイトの扶養控除申告、確定申告について

今年の1年で、前年からやっているメインのバイトを1つ、短期で1ヶ月程のバイトを1つ、後半から新しいバイトを1つ始め、現在は2つのバイトをかけ持ちしています。1年間の給料の総額は前年12月から今年11月までを数えればいいと聞きましたが、まずそれは正しいですか?その場合、予定では今年1年の全ての給料(これからの11月分も含め)103万未満になるようにはしています。
年末調整、扶養控除などは前年からのバイトの方でやってもらえる(書類を出す)と思うのですが、
Q新しく始めた方のバイトの扶養控除申告はどうしたらいいのか、
Q確定申告というものはしなければならないのか
Q確定申告が必要な場合何を用意すべきか
わからないことが多く困惑しています。文が長くなってしまい恐縮ですが、ご返答よろしくお願いします。

税理士の回答

1.年間の給与収入は、1/1-12/31に支給された給与の合計になります。12月締で、翌年1月に支給されるものは翌年の給与収入になります。
2.相談者様の年収の合計が103万円を超えるのであれば、確定申告が必要になります。103万円を超えなければ、確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば確定申告をすれば所得税は還付されます。
3.扶養控除等申告書をメインのバイト先に出されていれば、他のバイト先には提出できません。この申告書は、1か所にしか提出できないことになっています。
4.確定申告のためには、すべての源泉徴収票が必要になります。
5.確定申告は、翌年の2/16-3/15までに所轄の税務署に申告書を提出して行います。

ありがとうございます。
では、とりあえず103万を超えなければ、メインのバイト先のみに申告書を提出していれば特に問題はない。
他のバイトで所得税が控除されているか確認し、控除されていなければ問題なし。控除されていてその分を還付して欲しい場合には確定申告をすれば良い、という認識で大丈夫ですか?

相談者様のご理解の通りになります。

わかりやすいご説明ありがとうございました。
非常に助かりました🙇‍♀️

本投稿は、2019年10月26日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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