20歳(専門学生)の扶養控除について
現在、子どもが大阪でアルバイトをしながら専門学生をしております。
年収は103万以内です。社会保険は、私の扶養に入っています。
控除についての質問ですが、別居の場合でも、子どもの扶養控除は私に適用されるのでしょうか?
税理士の回答

別居されていらしても、生計を一にしているお子様でしたら、扶養控除は適用されます。
国税庁のタックスアンサーに次のように掲載されています。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
本投稿は、2019年10月30日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。