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アルバイトの掛け持ちの際の扶養控除等申告書について。

私は学生なのですが今年の夏頃からアルバイト(長期バイト)をしています。
そして、この冬年末に3日間ほどの短期バイトをしようと思っています。

夏に長期バイトを始める際に扶養控除等申告書を書いて提出したのですが、年末の短期バイトを始める際に扶養控除等申告書を書いて提出するのはダメなのでしょうか。

わかりやすく説明してくださる方おりましたらぜひ教えて欲しいです。

税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できないことになっています。この申告書を提出したところでは、所得税が甲蘭で控除されます。しかし、2か所目は、この申告書が提出できないため乙蘭で所得税が控除されることになります。

本投稿は、2019年11月17日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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