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扶養について

公務員の扶養下にいる人は月に10万8334円を3ヶ月連続で超えると駄目だと聞きました。

掛け持ちでアルバイトをしている学生ですが、末締め翌月払いと末締め当月払いの2カ所でしています。
月収ということですので「月に得た給与の合計が10万8334円を3ヶ月超えては駄目」という認識で合っていますでしょうか?
働いた月の給与の合計なのか貰った月の合計なのかが分かりません。

また、「月に得た給与の合計」だった場合、2月と3月の給与が10万8334円を超えてしまうのですが、4月から社会人の為、給与が末締め当月払いだった時に3ヶ月連続で超えてしまいます。
調べてみたら3ヶ月連続で10万8334円を超えてしまうとその最初の月に認定取り消しになるとありました。
その場合何に気をつければよろしいのでしょうか?
また親にどのような迷惑をかけることになるのでしょうか?

扶養について無知だった為、見当違いなことを話していたらすみません。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様の扶養は、国家公務員の扶養手当の問題になると思います。3か月連続は、その月に支払いを受けた金額の合計になると思います。3か月連続で108,333円を超えないようにしなければならないと思います。超えてしまうと、親は国からの扶養手当がもらえなくなると思います。

ご回答ありがとうございます。
4月から社会人なのですが、2月と3月の支給額11500円を返さないといけなくなるのでしょうか?

他にも罰則などあれば、よろしければ教えて欲しいです。

詳細については国の公務員の規定になりますので、親を通して確認されることをお勧めします。

本投稿は、2020年01月18日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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