扶養内の雑所得の確定申告について
バイナリーオプションを始めました。
確定申告について自分の認識が正しいのか確認したいです。
親(公務員)の扶養内の学生(バイトなどの給与なし)が年間雑所得金額(収入金額-必要経費)が(令和2年から)45万円以内であるなら,住民税と確定申告の申請が不要であるという理解でよろしいでしょうか?
また、バイナリーオプションでの出金の際に生じる手数料は必要経費に含めることが可能でしょうか?
税理士の回答

バイナイリーオプションでの所得(海外は総合課税、国内は申告分離課税)は、雑所得になり収入金額から経費を引いた所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税で確定申告は不要になります。また、所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告不要になります。なお、出金の際に生じる手数料が収入を得るために必要な費用であれば経費になると思います。
本投稿は、2020年03月24日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。