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年収103万以内か、月88000円未満か

現在、在宅のデザイナーしてます。

契約内容で悩んでいます。

いま、1社との契約で、103万以内か、社会保険料支払いを受けない月88000円未満(ギリギリ87000円など)かで契約を悩んでいます。

旦那の給与は800万ないくらいです。

また、月定額の給料ではなく、月の変動がかなりある時給での契約でも悩んでます。
88000円を継続して3ヶ月続くことはないと思われます。
(例えば15万の月、その次の月は5万など。)

その場合は、年間130万以内で、大体122万くらいになります。

世帯収入として、税金など引かれても、私の手取りとして、多くなるのはどのパターンでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
まず103万円というのは雇用契約で給与所得になった場合の判断基準です。業務委託契約等で事業所得になった場合は、経費等の金額にもよるのでこの限りではありません。
給与所得を前提に考えると、150万円までなら配偶者(特別)控除による旦那さんの所得控除額に変わりはありません。ご自身に所得税と住民税が生じますが、所得控除を超えた金額に対して税金がかかるだけなので手取りがいきなり減るということはありません。
社会保険の加入については106万円と130万円の2つの段階がありますが、お勤め先の状況等によりますので、ご自身で確認するしかありません。
社会保険は加入すると将来老齢厚生年金の上乗せがありますので、生涯を考えると一概に加入するから損になるという訳ではないと思います。
結論としては、老後の保障を度外視するのであれば現時点での手取りを確保するために社会保険が旦那さんの被扶養者になるようにし、老後の保障を考えるのであれば社会保険に加入し、配偶者特別控除が受けられる150万円以下に抑えればいいのではないかと思います。

ご回答ありがとうございます。

現在、確定申告も白紙での提出で、家内労働者特例を受けており、65万は控除されました。

会社(A社とします)も130万こえたら社会保障加入となっていますが、業務委託という形式のため、会社の社会保険には入れないという契約です。

配偶者特別控除をうけれても130万超えるとかなりの働き損でしょうか?


あとひとつ、今のA社に加え、海外のB社のデザインの仕事を別で引き受けた場合、報酬は日本円現金手渡しとなると思います。

その場合、源泉徴収されていませんが、確定申告の際どうすればよろしいでしょうか?

必要書類は、現金手渡しの時に、デザイン代として、明細書をつけてもらったらいいですか?

よろしくお願いします。

社会保険は税理士は専門外ですので、知識の範囲内でお答えします。
130万円超えると社会保険の被扶養者になれなくなるので、ご自身で国民健康保険国民年金に加入することになります。
そうなると健康保険税の負担は増える一方、将来の年金受給額の上乗せもないことになると思います。
社会保険料等は全額所得控除にもなりますが、年間の負担は数十万円になると思います。

現金手渡しの場合は、通常ご質問者様がB社に対して領収書を発行します。B社も支払いの証明がないと経費として認められなくなるので、要求してくるのではないでしょうか?
もし要求されなかった場合は、おっしゃる通り何らかの明細が貰えればそれに基づいて記帳されれば大丈夫です。
ご存じだと思いますが、現在は白色申告でも記帳義務があります。
確定申告の際には、上記資料をもとに売上高として計上しA社とB社の売上高と経費(家内労働者特例が適用できればその金額)をまとめた、収支内訳書を添付して申告します。

本投稿は、2020年03月25日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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