個人事業主、扶養内、アルバイトに関して
現在、父の扶養内で個人事業主として活動しようとしている者です。
確定申告は青色申告をする予定です。
個人事業主をしながらアルバイトをする場合、年間の給与所得がいくらまでなら扶養から外れずに済みますでしょうか。
ちなみに事業所得は、最低で20〜30万、最高で130万ほどになる見込みです。
税理士の回答

事業所得と給与所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えますと、親の扶養から外れます。48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
早急に分かりやすいお返事いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年03月31日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。