大学院生でアルバイトと業務委託での2種類の収入がある場合の確定申告
現在大学院生で、親の扶養内でアルバイトなどで収入を得ている者です。
2つお聞きしたいことがあります。
①アルバイトによる収入と業務委託(学習サポート業務)による収入がある場合、親の扶養内で働くために気をつけるべきことが知りたいです。
これまではアルバイトによる収入のみでしたが、学習サポートの仕事が契約上、個人事業主扱いとのことで、確定申告や扶養控除額が異なるのではと思い質問しました。
税金関連の知識がないため、詳しく教えていただけるとありがたいです。
②親が、私の収入を無収入として申告している場合、開業届や青色申告などを行うことで発生する問題は何でしょうか。
親が申告する際に、私の収入が無収入であると申告した場合と、扶養控除内(103万?)で収入があると申告した場合で、支払う税額が異なると話していましたが、実際にはどの程度違うのでしょうか。
また、私が確定申告を行うなどにより、収入があることがわかった場合に齟齬が生じるのではと思いました。
この場合どのような対応がされる可能性があるのでしょうか。
税理士の回答

1.給与所得(アルバイト)と業務委託収入(開業届を提出していなければ雑所得)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)を超えますと、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.開業届や青色申告承認申請書を提出しても、上記1の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、特に問題はないと思います。
3.親が年末調整の時に、相談者様の合計所得金額を0として申請した時と合計所得金額を48万円(給与収入だけであれば103万円以下)以下で申請しても扶養控除を受けられます。扶養から外れるのは、相談者様の合計所得金額が48万円を超えたときになります。
出澤様
返答ありがとうございます。
48万は給与所得が計算上0になる場合には、
事業所得が(収入-経費)≦48万
であれば扶養内になる
という認識であっていますでしょうか?
また、経費については合計所得金額が48万円を超えない場合は、書類等で申告する必要はないのでしょうか?
(例えば経費という名目で、ネットの通信費などを合計して、事業収入から差し引いた時に48万を下回った場合など)

1.給与所得金額(収入金額-給与所得控除額)が0であれば、事業所得金額(収入金額-経費)が48万円以下になれば、親の扶養内になります。
2.事業所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、経費を含めて確定申告は不要になります。経費については、証憑として保存しておく必要はあります。
ありがとうございます。
2に関しては、自分で経費などを含めて計算して、事業所得金額が48万以下の場合は深刻な必要はなし。
ただ、チェックが入る場合のために証憑を保管するということですね。
ちなみに確定申告する必要がない場合は、経費の内訳については問われないことになるかと思いますが、実際にどのようなケースで証憑が要求されるのでしょうか。

1.相談者様のご理解の通りになると思います。
2.個人の所得税の申告においては、よほど悪質なことがない限り、証憑が要求されることはないと思います。個人の場合の領収書の保存期間は5年であり、保存義務があるとご理解いただければよいと思います。
悩みが解決しました!
何度も追加質問にお答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2020年04月14日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。